NOBELマンツーマン
2019年10月1日全面施行の「消費税法改正」に伴う当塾の取扱について、下記の通りお知らせいたします。内容につきましては、国税庁ガイドライン等の法令に基づき、適切に対応しております。
ご不明な点等につきましては、お近くの校舎までお気軽にお問合せください。
記
- 授業料の税率
10月分月謝より10%の消費税が適用となります。
適用税率の対象は、お支払日に関係なく、生徒様が当塾の授業を受けられる期間(授業月)となります。当塾のお支払い方法が前納制となっている関係上、9月中にお支払いただく場合から10%の税率が適用される場合がございますが、これは授業が10月分であるためです。
ご理解を賜りますようお願いいたします。 - 教材費・維持管理費の税率
10月分以降に該当する教材費・維持管理費より10%の消費税が適用となります。
教材費・維持管理費につきましても、9月中にご入金いただく分から10%の税率が適用される場合がございますが、内容が10月から翌年3月分のものであるためです。
こちらもご理解をお願い申し上げます。 - 10月以降からの模試・講習費の税率
10月以降に行われる模試・講習費は10%の税率が適用となります。
以上